【住み慣れたご自宅で利用できる介護保険制度上の基本的なサービス】
ケアプランの作成が必要です
訪問介護を利用できるのは、居宅で生活を送る、「要介護」と認定された人です。要支援1あるいは要支援2の認定を受けている方は「介護予防訪問介護」という形でサービスを利用できます。ただし、一部の利用制限もあります「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます。(ただし、「夜間対応型訪問介護」にあたるものを除きます)。
自分の力だけで生活することが難しくなったとしても、最後まで住み慣れた生活をしたいということは、多くの方が望まれておられます。高齢になると、環境に適応することも徐々にむつかしくなってきます。できるだけ住み慣れた場所で生活を営むことが、最も自分らしく生きるということに繋がります。
【生活援助】自宅で自立した生活を送ることができ るように・・・
- 生活援助とは身体介護以外の介護であって、介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して掃除、洗濯、調理など日常生活上の援助であり、利用者が単身、またはその家族が障害や病気等のために本人若しくは家族が家事を行うことが困難な場合に、行われるサービスです。
- 通院時の外出移動サポート等の日常生活上のお世話を行うサービスです
【身体介護】利用者の身体に直接接触して行う介助サービス・・・
身体介護とは日常生活動作(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービスです。
- 身体介護とは身体に直接触れながら行う介助の行為を行います。その他にも身体介護として厚生労働省によって定められています。
- 利用者の日常生活動作(ADL)、手段的日常生活動作(IADL)、生活の質(QOL)や意欲の向上目的に行う自立支援、また重度化を防ぐサービスです。その他の専門知識・技術を伴う利用者の日常・社会生活上のサービス。

⇓具体的には下記のようなものが該当します。
- 食事介助:調理や摂食・口腔ケアなど
- 入浴介助:入浴の準備、ならびに全身・部分浴の補助など
- 排泄介助:トイレでの補助、おむつの脱着や交換、排泄物の処理など
- 清拭(体を拭く):入浴ができない場合などに身体を拭く
- 更衣介助(着替え):着替える際の衣服の脱着など
- 体位変換:血行障害や床ずれの防止を目的とした寝返りの補助や姿勢変更など
- 移動・移乗介助:歩行時の支えや車いすの操作など
- 起床・就寝介助:起床・就寝時の姿勢変更など
- 服薬介助:服用薬の準備並びに服用の確認など
【通院時の乗車・降車等介助】
通院時の乗車・降車介助は、「介護タクシー」です。利用者に対して自宅から通院などの際に、介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が移送、乗降介助サービスを行います。また、ご乗車前後の屋内外における移動介助サービスを行います。
- 介護保険による通院・外出介助には行える範囲が限られているため、事前に確認することが必要です。
- また、移送にかかる経費(運賃)は介護保険の対象ではなく、別途利用者が負担します。
訪問介護でご利用できないサービスなどもあります。医療的ケアなど医師の指示が必要となるサービスなど、主治医にご相談ください。

